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熱供給事業法 第五十四条 (みなし熱供給事業者の指定旧供給区域熱供給規程に関する準備行為)

昭和四十七年法律第八十八号法律
(みなし熱供給事業者の指定旧供給区域熱供給規程に関する準備行為)

第五十四条

この法律の公布の際現に旧熱供給事業法第三条の許可を受けている熱供給事業者(以下この条において単に「熱供給事業者」という。)は、第三号施行日前においても、附則第五十二条第一項の規定の例により、指定旧供給区域熱供給規程を定め、経済産業大臣の認可を受けることができる。

2経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

  1. 料金が能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
  2. 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
  3. 熱供給事業者及び指定旧供給区域熱供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、熱量計その他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
  4. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3第一項の認可を受けた熱供給事業者は、同項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程をその実施の日までに指定旧供給区域熱供給を受ける者に周知させる措置をとらなければならない。

4第一項の認可を受けた熱供給事業者は、同項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程により難い特別の事情がある場合であって、附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第十五条第一項ただし書に規定する料金その他の供給条件により指定旧供給区域熱供給を行おうとするときは、第三号施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。

5第一項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、第三号施行日にその効力を生ずるものとする。

6第一項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程は、附則第五十二条第一項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程とみなし、第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第十五条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。

7第一項の認可を受けた熱供給事業者に係る旧供給規程については附則第五十二条第七項の規定は、当該熱供給事業者に係る旧認可供給条件については前条の規定は、それぞれ適用しない。

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