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熱供給事業法 第十六条 (苦情等の処理)

昭和四十七年法律第八十八号法律
(苦情等の処理)

第十六条

熱供給事業者は、当該熱供給事業者の熱供給の業務の方法又は当該熱供給事業者が行う熱供給に係る料金その他の供給条件についての熱供給の相手方(当該熱供給事業者から熱供給を受けようとする者を含み、熱供給事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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