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熱供給事業法 第十五条 (書面の交付)

昭和四十七年法律第八十八号法律
(書面の交付)

第十五条

熱供給事業者等は、熱供給を受けようとする者と熱供給契約を締結したとき(熱供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により熱供給契約が成立したとき)は、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

  1. 熱供給事業者等の氏名又は名称及び住所
  2. 契約年月日
  3. 当該熱供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項

2熱供給事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、熱供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該熱供給事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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