第三十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第八条第二項、第九条第一項又は第二十三条第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第十五条第一項の規定に違反して同項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者三第十七条又は第二十二条第一項の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者四第二十一条第一項(同条第二項又は第二十四条において準用する場合を含む。)又は第三項(第二十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して導管の設置又は変更の工事をした者五第二十三条第三項の規定による命令に違反した者六第二十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者七第二十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗