(導管の使用前自主検査)
第二十二条
熱供給事業者は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして設置又は変更の工事をする導管(その工事の計画について、同条第五項の規定による命令があつた場合において同条第二項において準用する同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)について、経済産業省令で定めるところにより、その使用の開始前に、自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。
2前項の検査においては、その導管が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
- 一
- 二第二十条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。