(熱供給施設の維持)
第二十条
熱供給事業者は、熱供給施設を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2経済産業大臣は、熱供給施設が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該熱供給事業者に対し、その技術上の基準に適合するように熱供給施設を修理し、改造し、若しくは移転すべきことを命じ、又はその熱供給施設の使用の一時停止若しくは使用の制限を命ずることができる。
熱供給事業者は、熱供給施設を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2経済産業大臣は、熱供給施設が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該熱供給事業者に対し、その技術上の基準に適合するように熱供給施設を修理し、改造し、若しくは移転すべきことを命じ、又はその熱供給施設の使用の一時停止若しくは使用の制限を命ずることができる。