第三十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二
- 三
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第八条の規定の施行の際現に旧熱供給事業法第二十一条第一項の規定による届出をして導管の設置又は変更の工事を開始している者に関する第八条の規定による改正後の熱供給事業法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「事業(第二十一条第一項に規定する工事を伴うものにあつては、その工事)の開始前に」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第八条の規定の施行後遅滞なく」とする。