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熱供給事業法 第三十七条 (熱供給事業法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十七年法律第八十八号法律
(熱供給事業法の一部改正に伴う経過措置)

第三十七条

第八条の規定の施行前に同条の規定による改正前の熱供給事業法(以下「旧熱供給事業法」という。)第二十二条第一項の規定による検査の申請がされた導管の検査については、なお従前の例による。

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