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熱供給事業法 第四十条

昭和四十七年法律第八十八号法律

第四十条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十五条第三十六条第三十八条及び前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

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