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熱供給事業法 第三十五条

昭和四十七年法律第八十八号法律

第三十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条の規定に違反して熱供給事業を営んだ者
  2. 第十六条の二第一項の規定に違反してその名義を他人に熱供給事業のため利用させた者
  3. 第十六条の二第二項の規定に違反して熱供給事業を他人にその名において経営させた者

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