(名義の利用等の禁止) 第十六条の二 熱供給事業者は、その名義を他人に熱供給事業のため利用させてはならない。2熱供給事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、熱供給事業を他人にその名において経営させてはならない。 e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗