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熱供給事業法 第十六条の二 (名義の利用等の禁止)

昭和四十七年法律第八十八号法律
(名義の利用等の禁止)

第十六条の二

熱供給事業者は、その名義を他人に熱供給事業のため利用させてはならない。

2熱供給事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、熱供給事業を他人にその名において経営させてはならない。

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