条文くん法令検索 AIに質問する

熱供給事業法施行令 第五条 (電気事業法施行令の準用)

昭和四十七年政令第四百二十号政令
(電気事業法施行令の準用)

第五条

電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第二十六条から第三十五条までの規定は、法第十九条の二第一項のあつせん及び同条第三項の仲裁について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「熱供給事業法施行令第五条(電気事業法施行令の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(熱供給事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法) 熱供給事業法施行令 目次 第六条(報告の徴収) →