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電気事業法施行令 第二十六条 (あつせんに関する通知)

昭和四十年政令第二百六号政令
(あつせんに関する通知)

第二十六条

電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)は、当事者の一方から法第三十五条第一項の規定によるあつせんの申請(第三十五条において単に「あつせんの申請」という。)がなされたときは、その相手方に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。

2委員会は、法第三十五条第二項の規定により当該事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときは、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、あつせんをしない旨を通知しなければならない。

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