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電気事業法施行規則 第四十七条の五 (あっせん及び仲裁に関する通知の方法)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(あっせん及び仲裁に関する通知の方法)

第四十七条の五

第二十六条第二十七条第二項第二十九条第二項及び第三十条(これらの規定を令第三十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条第一項の規定による通知は、書面により行うものとする。

2第二十六条第一項の規定による通知をする場合には、同項の申請に係る申請書の写しを併せて送付しなければならない。

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