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電気事業法施行令 第二十九条 (仲裁委員の選定等)

昭和四十年政令第二百六号政令
(仲裁委員の選定等)

第二十九条

委員会は、法第三十六条第一項の規定による仲裁の申請(第三十五条において単に「仲裁の申請」という。)があつたときは、当事者に対して前条の名簿の写しを送付しなければならない。

2当事者は、その合意により仲裁委員となるべき者を選定したときは、経済産業省令で定めるところにより、その者の氏名を前項の名簿の写しの送付を受けた日から二週間以内に委員会に対し通知しなければならない。

3前項の期間内に同項の規定による通知がなかつたときは、当事者の合意による選定がなされなかつたものとみなす。

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