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電気事業法施行令 第二十八条 (名簿の作成)

昭和四十年政令第二百六号政令
(名簿の作成)

第二十八条

委員会は、経済産業省令で定めるところにより、法第三十六条第三項の委員会の委員その他の職員の名簿を作成しなければならない。

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