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電気事業法 第三十六条 (仲裁)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(仲裁)

第三十六条

電気供給事業者間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、当事者が第二十五条第二項第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。

2委員会による仲裁は、三人の仲裁委員が行う。

3仲裁委員は、委員会の委員その他の職員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、委員会が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員会の委員その他の職員のうちから委員会が指名する。

4仲裁については、この条に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定を準用する。

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