(積立て又は取崩しの基準となる電気の量)
第二条
改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第三十六条第一項の経済産業省令で定める量及び同条第二項の経済産業省令で定める量は、事業年度ごとに、みなし小売電気事業者が当該事業年度の開始の日以後二月以内に定めた当該事業年度における水力発受電電力量の予定値に相当する量とする。ただし、その予定値を変更したときは、その変更後の予定値に相当する量とする。
2みなし小売電気事業者は、前項に規定する予定値を定め、又は変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
3前二項の規定による水力発受電電力量の予定値は、平水、発電所の能力及び電気の受給契約を基礎として算定するものとする。