(収益又は費用の増加又は減少の額の算出の方法)
第四条
旧法第三十六条第一項又は第二項に規定する収益又は費用の増加又は減少の額の算定は、事業年度ごとに、みなし小売電気事業者が第二条第一項の規定により定めた水力発受電電力量の予定値並びに当該事業年度の開始前(四月一日に開始する事業年度にあっては、当該事業年度の開始の日以後二月以内)に経済産業大臣の承認を受けて定めた当該事業年度における火力発受電単位当たり運転費及び水力発受電単位当たり運転費のそれぞれの予定値により、次の算式を用いて行うものとする。ただし、火力発受電単位当たり運転費又は水力発受電単位当たり運転費の予定値を経済産業大臣の承認を受けて変更したときは、その変更後の予定値により、次の算式を用いて行うものとする。
- 一収益の増加又は費用の減少の額の算出の場合
- 二収益の減少又は費用の増加の額の算出の場合
2前条第三項の規定は、前項の予定値(水力発受電電力量の予定値を除く。)について準用する。