(積立ての限度額)
第三条
旧法第三十六条第一項の経済産業省令で定める額は、一の限度額算定期間に属する事業年度ごとに、みなし小売電気事業者が当該限度額算定期間の開始の日以後二月以内に定めた当該限度額算定期間における年間火力発受電単位当たり運転費、年間水力発受電単位当たり運転費及び年間水力発受電電力量のそれぞれの予定値により、次の算式を用いて算定した値に相当する額とする。ただし、これらの予定値を変更したときは、その変更後の予定値により、次の算式を用いて算定した値に相当する額とする。
2みなし小売電気事業者は、前項に規定する予定値を定め、又は変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
3前二項の規定による予定値は、特別の事情がある場合を除き、次の各号に定めるところによるものとする。
- 一年間火力発受電単位当たり運転費の予定値は、当該限度額算定期間の前三年間における火力発電単位当たり運転費の年平均値及び受給契約を基礎として算定した火力受電平均購入単価により算定されていること。
- 二年間水力発受電単位当たり運転費の予定値は、当該限度額算定期間の前三年間における水力発電単位当たり運転費の年平均値及び受給契約を基礎として算定した水力受電平均購入単価により算定されていること。
- 三年間水力発受電電力量の予定値は、平水、発電所の能力及び受給契約を基礎として算定されていること。
- 四特定小売供給割合の予定値は、特定需要及び一般の需要を基礎として算定されていること。