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電気事業法 第十六条 (みなし小売電気事業者の供給義務等)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(みなし小売電気事業者の供給義務等)

第十六条

みなし小売電気事業者は、当分の間、正当な理由がなければ、当該みなし小売電気事業者に係る旧電気事業法第六条第二項第三号の供給区域(離島等(電気事業法第二条第一項第八号イに規定する離島等をいう。)を除く。以下この項において同じ。)であって、小売電気事業者間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給区域内の電気の使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定するもの(以下「指定旧供給区域」という。)における一般の需要(みなし登録特定送配電事業者が特別小売供給(附則第二十三条第一項に規定する特別小売供給をいう。)を開始した旧供給地点(附則第二十三条第一項に規定する旧供給地点をいう。)における需要及び特定規模需要(旧電気事業法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要に相当する需要をいう。)を除く。)であって次に掲げるもの以外のもの(次条第二項において「特定需要」という。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「特定小売供給」という。)を拒んではならない。

  1. 当該みなし小売電気事業者から次に掲げる料金その他の供給条件により小売供給を受けているもの
    1. 当該みなし小売電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件
    2. この法律の施行の際現に旧電気事業法第十九条第十二項の規定により届出がされている選択約款で設定された料金その他の供給条件に相当する料金その他の供給条件
    3. この法律の施行の際現に旧電気事業法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(附則第十九条及び第二十条第七項において「旧認可供給条件」という。)であって附則第十九条の承認を受けていないものに相当する料金その他の供給条件
  2. 当該みなし小売電気事業者以外の者から小売供給を受けているもの

2経済産業大臣は、指定旧供給区域について前項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定旧供給区域について同項の規定による指定を解除するものとする。

3みなし小売電気事業者が行う特定小売供給については、新電気事業法第二条の十三及び第二条の十四の規定は、適用しない。

4みなし小売電気事業者については、旧電気事業法第七条、第十条、第十一条、第十四条、第十五条第一項、第二項及び第五項、第十六条第一項、第三項及び第五項、第十九条第三項から第五項まで、第二十条、第二十一条第一項、第二十三条第一項及び第三項、第三十四条、第三十四条の二、第三十六条、第六十六条の十、第百十条並びに第百十四条第四項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、みなし小売電気事業者が第一項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5新電気事業法第二条第一項第八号イの規定の適用については、みなし小売電気事業者が第一項の義務を負う間、同号イ中「需要(」とあるのは、「需要(特定需要(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第十六条第一項に規定する特定需要をいう。)及び」とする。

6経済産業大臣は、電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行の日(次項において「平成二十七年改正法施行日」という。)前においても、第一項並びに附則第二十五条の五及び第二十五条の十第四項の規定の例により、指定旧供給区域を指定することができる。

7前項の規定により指定された指定旧供給区域は、平成二十七年改正法施行日において第一項の規定により指定されたものとみなす。

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経済産業大臣は、第八条第一項の許可を受けた一般送配電事業者が同条第二項において準用する第七条第一項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。

2経済産業大臣は、一般送配電事業者がその供給区域の一部において一般送配電事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。

3前条第三項の規定は、前二項の場合に準用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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