(事業の開始の義務)
第七条
一般送配電事業者は、事業の許可を受けた日から十年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。
2経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。
3経済産業大臣は、一般送配電事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。
4一般送配電事業者は、その事業(第二項の規定により供給区域を区分して第一項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
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(施設計画及び供給計画)
一般電気事業者及び新法第二条第一項第四号の卸電気事業者が旧法第二十九条第一項の規定による届出をした施行日の属する年度の電気工作物の施設計画及び電気の供給計画は、新法第二十九条第一項の規定による届出をした同項の供給計画とみなす。
施行日前に旧電気法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新電気法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新電気法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
(秘密保持義務に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に存する旧法第九十三条第一項に規定する送配電等業務支援機関の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
施行日前に旧電気事業法第十六条の三第一項の規定による届出をして自らが維持し、及び運用する電線路を介して特定規模電気事業を営んでいる者であって新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けようとするものは、施行日前においても、新電気事業法第二十七条の十六の規定の例により、その登録の申請をすることができる。
2経済産業大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新電気事業法第二十七条の十五から第二十七条の十八まで、第二十七条の二十三、第六十六条の十及び第百十四条第四項の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、その登録を受けた者は、施行日に新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けたものとみなす。
(電気事業法の一部改正に伴う準備行為)
一般送配電事業者(旧電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。第三項及び次条第一項第一号において同じ。)は、施行日前においても、第三条の規定による改正後の電気事業法(以下この条及び次条において「新電気事業法」という。)第二十二条の二第一項ただし書及び第二項並びに第六十六条の十一の規定の例により、経済産業大臣の認可を受けることができる。
2送電事業者(旧電気事業法第二条第一項第十一号に規定する送電事業者をいう。次項及び次条第一項第二号において同じ。)は、施行日前においても、新電気事業法第二十七条の十一の二第一項ただし書及び第二項並びに第六十六条の十一の規定の例により、経済産業大臣の認可を受けることができる。
3前二項の経済産業大臣の認可を受けた一般送配電事業者又は送電事業者は、施行日において新電気事業法第二十二条の二第一項ただし書又は第二十七条の十一の二第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。
(費用負担調整機関の権利及び義務の承継)
この法律の施行の際現に費用負担調整機関が有する権利及び義務であって、旧再生可能エネルギー電気特措法第五十五条第二項に規定する業務に係るものは、この法律の施行の時において、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた計画において定めるところに従い、新電気事業法第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関が承継する。
2前項の計画は、費用負担調整機関が、政令で定める基準に従って作成しなければならない。
施行日前に電気事業法第二十七条の十二の二の許可を受けている配電事業者(同法第二条第一項第十一号の三に規定する配電事業者をいう。附則第十一条において同じ。)であって、同項第十一号の二に規定する配電事業の用に供する蓄電用の電気工作物を維持し、及び運用する者は、施行日以後においても引き続き当該電気工作物を維持し、及び運用しようとするときは、施行日前に、経済産業省令で定めるところにより、新電気事業法第二十七条の十二の三第一項第五号ニに掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。