(機関) 第六条の二 一般送配電事業者は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。一取締役会二監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。) e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗