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電気事業法 第六条の二 (機関)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(機関)

第六条の二

一般送配電事業者は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。

  1. 取締役会
  2. 監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。)

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