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電気事業法 第十五条 (事業の許可の取消し等)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(事業の許可の取消し等)

第十五条

経済産業大臣は、一般送配電事業者が第七条第一項の規定により指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第一項において同じ。)内に事業を開始しないときは、第三条の許可を取り消すことができる。

2経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、一般送配電事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第三条の許可を取り消すことができる。

3経済産業大臣は、前二項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその一般送配電事業者に送付しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(旧一般電気事業者の特定供給に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧一般電気事業者が営んでいる発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者に対する振替供給(新電気事業法第二条第一項第四号に規定する振替供給をいう。)を行う事業であって新電気事業法第二十七条の三十一第一項の許可を受けるべきものについては、同項の規定は、適用しない。

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