第三条
一般送配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
一般送配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
旧法第六条第二項第四号の事項の変更であって、旧法第八条第一項の許可を受けているものについては、新法第九条第一項の規定による届出がなされたものとみなす。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の公布の際現に旧電気法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成十二年一月四日までに、新電気法第十九条の二第一項に規定する約款を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する同条第二項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
2新電気法第十九条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に係る約款について準用する。
3第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、通商産業省令で定めるところにより、営業所及び事務所において、同項の規定による届出をした約款を公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
4第一項の規定による届出をした約款は、施行日にその効力を生ずるものとする。
5第一項の規定による届出をした約款は、新電気法第十九条の二第一項の規定による届出をした約款とみなす。
この法律の公布の際現に旧電気事業法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成十七年一月四日までに、経済産業省令で定めるところにより、第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第二十四条の三第一項に規定する託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する同条第三項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
2新電気事業法第二十四条の三第三項の規定は、前項の規定による届出に係る託送供給約款について準用する。
3第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした託送供給約款を公表しなければならない。
4第一項の規定による届出をした託送供給約款は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとする。
5第一項の規定による届出をした託送供給約款は、新電気事業法第二十四条の三第一項の規定による届出をした託送供給約款とみなす。
この法律の施行の際現に旧電気事業法第九十三条第一項の指定を受けている者は、施行日に新電気事業法第九十三条第一項の指定を受けたものとみなす。
前条第二項において準用する新法第二十四条の三第三項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。
2次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の刑を科する。
この法律の施行の際現に旧電気事業法第三条第一項の許可を受けている卸電気事業者(以下「旧卸電気事業者」という。)であって新電気事業法第二十七条の四の規定により許可を受けるべき者に該当するものは、施行日に送電事業(新電気事業法第二条第一項第十号に規定する送電事業をいう。附則第十三条において同じ。)について新電気事業法第二十七条の四の許可を受けたものとみなし、旧卸電気事業者であって新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは、施行日に発電事業について同項の届出をしたものとみなす。この場合において、新電気事業法第二十七条の七の規定は、適用しない。
2この法律の施行の際現にされている卸電気事業(旧電気事業法第二条第一項第三号に規定する卸電気事業をいう。以下この項において同じ。)に係る旧電気事業法第三条第一項の規定による許可の申請であって新電気事業法第二十七条の四の規定により許可を受けるべき者に係るものは、同条の規定による許可の申請とみなし、この法律の施行の際現にされている卸電気事業に係る旧電気事業法第三条第一項の規定による許可の申請であって新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をすべき者に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。
平成二十六年改正法の施行の際現に附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の電気事業法(以下この項において「第五号旧電気事業法」という。)第三条の許可を受けている一般送配電事業者(以下この条において単に「一般送配電事業者」という。)は、平成二十六年改正法の施行の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までに、経済産業省令で定めるところにより、附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の電気事業法(以下この条において「第五号新電気事業法」という。)第十八条第一項に規定する託送供給等約款(以下この条において単に「託送供給等約款」という。)について、第五号新電気事業法第二条第一項第七号に規定する電力量調整供給(第五号旧電気事業法第二条第一項第七号に規定する発電量調整供給を除く。次項第二号及び第四項において同じ。)に係る料金その他の供給条件を定め、経済産業大臣の認可を申請しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
3第一項の認可を受けた一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款を公表しなければならない。
4第一項の認可を受けた一般送配電事業者は、同項の認可を受けた託送供給等約款により難い特別の事情がある場合であって、第五号新電気事業法第十八条第二項ただし書に規定する料金その他の供給条件により電力量調整供給を行おうとするときは、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。
5経済産業大臣は、第一項又は前項の認可をしようとする場合には、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会(第三号施行日前にあっては、電力取引監視等委員会)の意見を聴かなければならない。
6第一項の認可を受けた託送供給等約款及び第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、第五号施行日にその効力を生ずるものとする。
7第一項の認可を受けた託送供給等約款は、第五号新電気事業法第十八条第一項の認可を受けた託送供給等約款とみなし、第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、同条第二項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
この法律の施行の際現にその名称中に認定電気使用者情報利用者等協会又は認定電気使用者情報利用者等協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新電気事業法第三十七条の六第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。