(一般送配電事業の許可申請)
第四条
法第四条第一項の申請書は、様式第一の十によるものとする。
2法第四条第二項の事業計画書は、様式第二によるものとする。
3法第四条第二項の事業収支見積書は、事業開始の日以後十年内の日を含む毎事業年度について、様式第三により作成するものとする。
4法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一
一般送配電事業の用に供する電気工作物(配電用のものを除く。)の概要及び供給区域の境界を明示した地形図
- 二
送電関係一覧図
- 三
電力潮流図
- 四
一般送配電事業の用に供する変電所、発電所又は蓄電所の主要設備の配置図
- 五
他の一般送配電事業者又は配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し
- 六
他の者から一般送配電事業の用に供するための電気の供給を受ける場合にあっては、その供給をする者との契約書の写し
- 七
主たる技術者の履歴書
- 八
- 九
申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
- 十
申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
- 十一
申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が一般送配電事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
- 十二
一般送配電事業の用に供する水力発電所を設置する場合において、発電水力に関する水利使用について行政庁の許可又は登録を要するときは、その許可書又は登録書の写し(許可又は登録の申請をしている場合にあっては、その申請書の写し)
- 十三
申請者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該申請者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類
5経済産業大臣は、法第三条の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
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指定電気事業者は、前条第一項の規定による届出をした振替供給約款により難い特別の事情がある場合において、新規則第三十七条の施行の日以後において当該振替供給約款以外の供給条件により振替供給を行おうとするときは、同条の施行の日までに当該振替供給に係る料金その他の供給条件について、新規則第四十一条の定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けることができる。
2前項の承認を受けた料金その他の供給条件は、新規則第三十七条の施行の日に新法第二十四条の三第二項ただし書の規定により承認を受けたものとみなす。
この省令の施行の際現に溶接をし、又は溶接を完了し(輸入したものを除く。)、若しくはこの省令の施行前に輸入した火力発電所の原動力設備に係る液化ガス設備(液化ガス用燃料設備を除く。)は、電気事業法第五十二条第一項の規定にかかわらず、同項の検査を受けないで使用することができる。
(供給約款等以外の供給条件)
改正法附則第二条第六項の承認を受けようとする者は、附則様式の供給約款等以外の供給条件承認申請書に承認を受けようとする改正法による改正前の電気事業法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件を添えて提出しなければならない。
この省令の施行前に旧電気事業法施行規則第五十二条第二項の規定により経済産業大臣の指定を受けた者については、この省令の施行の日から二年を経過する日までの間は、新電気事業法施行規則第五十二条の二第二号ハの規定中「保安業務従事者であって申請事業場を担当する者(以下「保安業務担当者」という。)ごとに、担当する事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した」とあるのは「保安管理業務を受託した事業場について、事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した値の和を保安業務従事者の数で除した」と読み替えるものとし、第五十三条第二項第二号の規定は適用しない。
この省令による改正後の電気事業法施行規則第六十二条第一項又は第六十五条第一項に係る工事に関し法第四十七条第一項又は第二項の認可を受けようとする者又は法第四十八条第一項の届出をしようとする者は、この省令の施行前においても、その認可の申請又は届出を行うことができる。
この省令の施行前に独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号)附則第十条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第五十四条の規定による検査に係る申請があったものについては、旧規則第九十条の二の規定は、なおその効力を有する。
2前項において、旧規則第九十条の二中「電気工作物検査官」とあるのは、「電気工作物検査官(法第五十四条第二項の規定により機構が検査に関する事務の一部を行う場合にあっては、機構の検査員)」とする。
3第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧規則第九十条の二に規定する事項のうち次の各号に掲げるものについては、新規則第九十三条の四第二項各号の規定にかかわらず、独立行政法人原子力安全基盤機構法附則第十条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第五十四条第二項の規定により、機構が行うものとする。
- 一
旧規則第九十条の二第一号に掲げる事項
- 二
旧規則第九十条の二第二号に掲げる事項のうち、次に掲げるもの以外のもの- イ
原子炉冷却系統設備に係る非常用炉心冷却系の作動試験
- ロ
計測制御系統設備に係る制御棒駆動水圧系の制御棒緊急そう入試験
- ハ
原子炉格納施設に係る原子炉格納容器の漏えい試験
- ニ
非常用予備発電装置に係るディーゼル発電機の作動試験
- 三
旧規則第九十条の二第三号に掲げる事項のうち、次に掲げるもの以外のもの- イ
原子炉冷却系統設備に係る非常用炉心冷却系の作動試験
- ロ
計測制御系統設備に係る制御棒駆動系の制御棒緊急そう入試験
- ハ
原子炉格納施設に係る原子炉格納容器の漏えい試験
- ニ
非常用予備発電装置に係るディーゼル発電機の作動試験
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款及び法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、この省令の施行の日に、それぞれ、法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をした供給約款、同条第七項の規定による届出をした選択約款及び法第二十一条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
改正法附則第三条第一項の規定による託送供給約款の届出をしようとする者は、平成十七年一月四日までに、新施行規則、第三条の規定による改正後の一般電気事業託送供給約款料金算定規則(平成十一年通商産業省令第百六号。以下「託送算定規則」という。)及び電源線省令及び振替費用算定省令で定めるところにより、新法第二十四条の三第一項に規定する託送供給約款を定め、新施行規則様式第二十八の託送供給約款届出書に、当該託送供給約款及び次の書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
- 一
託送算定規則様式第一から様式第八までにより作成した書類
- 二
供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
2前項の場合において、託送算定規則の規定の適用については、託送算定規則第三条第一項中「将来の合理的な期間」とあるのは「事業者の実情に応じた合理的な期間」と、託送算定規則第十九条第一項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入」とあるのは「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第二項中「送電・高圧配電関連需要種別原価等」とあるのは「送電・高圧配電関連需要種別原価等及び平成十七年四月一日時点の電源開発促進税の税率」と、託送算定規則第十九条の十五第一項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「料金収入」とあるのは「料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第二項中「送電関連特別高圧需要原価等」とあるのは「送電関連特別高圧需要原価等及び平成十七年四月一日時点の電源開発促進税の税率」とすることができる。
3改正法附則第三条第一項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、平成十七年三月四日までに、新施行規則様式第二十九の託送供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
- 一
変更を必要とする理由を記載した書類
- 二
変更しようとする部分を明らかにした現行の託送供給約款
- 三
新施行規則第三十九条第一項第二号ロの事項を変更しようとするときは、託送算定規則様式第一から様式第八までにより作成した書類
- 四
新施行規則第三十九条第一項第一号ロ若しくはハ又は同条第一項第二号ハ若しくはニの事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
4改正法附則第三条第一項前段の規定による託送供給約款の届出をした一般電気事業者は、平成十七年一月四日までに、当該託送供給約款を営業所及び事務所において掲示することにより、公表しなければならない。
5改正法附則第三条第一項後段の規定による託送供給約款の届出をした一般電気事業者は、平成十七年三月四日までに、当該託送供給約款を営業所及び事務所において掲示することにより、公表しなければならない。
6改正法附則第五条の規定による新法第二十四条の三第二項ただし書の規定による承認を改正法施行前に受けようとする者は、新施行規則様式第三十の託送供給特例承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
- 一
託送供給約款により難い理由を記載した書類
- 二
供給の相手方との契約書の写し
この省令の施行前に法第五十五条第一項の検査を開始したものについては、この省令第九十四条第二項及び第九十四条の四の二第一項の規定は、なお従前の例による。
新規則第五十条第一項第二号に規定する事業用電気工作物であってこの省令の施行の際現に発電所又は発電設備の設置の工事が行われているものに係る保安規程については、新規則第五十条第三項並びに第五十一条第三項及び第四項の規定は、基準日から適用する。
この省令の施行の際現に旧規則第九十八条第一項の承認を受けている保守管理業務規程は、新規則第九十八条第一項の届出をした点検業務受託事業規程とみなす。
広域的運営推進機関は、平成二十八年六月三十日までに、平成二十八年度の供給計画に係る新法第二十九条第二項の規定による送付を行わなければならない。
改正法附則第六条の規定による届出をしようとする者は、様式第一の十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(使用前自主検査に係る経過措置)
附則この省令の施行前に法第四十八条第一項の規定による届出のあった工事の計画に係る蓄電所についての法第五十一条第一項の検査及び当該検査の実施に係る体制についての同条第三項の審査については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している蓄電所であって、この省令の施行により新たに法第四十八条第一項の規定に該当するものについては、法第五十一条第一項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による検査及び審査を要しない。
(溶接事業者検査に係る経過措置)
附則この省令の施行の際現に溶接をし、又は溶接を完了し(輸入したものを除く。)、若しくはこの省令の施行前に輸入した火力発電所に係る機械又は器具であって、この省令の施行により新たに新規則第七十九条第一号に掲げる機械又は器具に該当するものについては、法第五十二条第一項の規定にかかわらず、同項の検査を受けないで使用することができる。
新施行規則第四十五条の十五の規定は、施行日以後に行われる法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第一項の規定による説明及び法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第二項の規定による書面の交付について適用し、施行日前に行われた当該説明及び書面の交付については、なお従前の例による。