第三条
新規則第三十七条の規定により指定される電気事業者(以下この条、第四条及び第六条の規定において「指定電気事業者」という。)は、同条の施行の日までに改正法による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二十四条の三第一項の振替供給約款を定め、新規則第四十条の定めるところにより、通商産業大臣に届け出ることができる。
2前項の規定による届出をした振替供給約款は、新規則第三十七条の施行の日に新法第二十四条の三第一項の規定により届け出たものとみなす。
新規則第三十七条の規定により指定される電気事業者(以下この条、第四条及び第六条の規定において「指定電気事業者」という。)は、同条の施行の日までに改正法による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二十四条の三第一項の振替供給約款を定め、新規則第四十条の定めるところにより、通商産業大臣に届け出ることができる。
2前項の規定による届出をした振替供給約款は、新規則第三十七条の施行の日に新法第二十四条の三第一項の規定により届け出たものとみなす。
法第二条第一項第五号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要は、一の需要場所ごとに次の各号のいずれかに該当するものとする。
2前項の「一の需要場所」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、前項第三号に掲げる需要に該当する場合にあっては、第一号から第三号までのいずれかに該当するものとする。
3前項第一号から第四号までに掲げる一の需要場所(以下この条において「原需要場所」という。)において、災害による被害を防ぐための措置、温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置、電気工作物の設置及び運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置に伴い必要な設備であって、次の各号に掲げる要件を満たす設備(当該設備を使用するために必要な電灯その他の付随設備を含む。)が設置されている場所を含む必要最小限の場所(以下この項において「特例需要場所」という。)については、当該設備の設置に際し、当該設備に係る電気の使用者又は小売電気事業者から一般送配電事業者又は配電事業者に対して申出があったときは、前項の規定にかかわらず、一の需要場所とみなす。
この省令の施行の際現に、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五十六条の三の特定設備検査に合格し、又は同法第五十六条の六の十四第二項の規定若しくは第五十六条の六の二十二第二項において準用する第五十六条の六の十四第二項の規定による特定設備基準適合証の交付を受け、電気工作物として使用されている火力発電所の原動力設備に係る液化ガス設備(アンモニアの貯槽に係るものに限る。)は、電気事業法第五十二条第一項の規定にかかわらず、同項の検査を受けないで使用することができる。
改正法附則第三条第三項の規定による最終保障約款の掲示をしようとする者は、平成十二年一月四日からこれを行わなければならない。
この省令の施行前に改正前の電気事業法施行規則(以下「旧電気事業法施行規則」という。)第五十二条第二項の規定により経済産業大臣の指定を受けた者が実施する工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務にこの省令の施行の際現に従事している者については、改正後の電気事業法施行規則(以下「新電気事業法施行規則」という。)第五十二条の二第一号ロに係る同条第二号イの規定は適用しない。
この省令の施行の際既に施設し、又は施設に着手した工事であって、この省令の施行により新たに法第四十七条第一項又は法第四十八条第一項の規定に該当するものについては、法第四十七条第一項若しくは第二項又は法第四十八条第一項の規定にかかわらず、当該各条の規定による認可又は届出を要しない。
この省令の施行前に旧規則第九十二条第二項の規定により経済産業局長に提出された申請書(電気事業法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第二百四十三号)による改正前の電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第九条の表第十二号(二)に掲げるものに係るものに限る。)でこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後において新規則第九十二条第二項の規定により経済産業大臣に提出されるべきこととなるもの(当該申請に係る処分がなされていないものに限る。)は、施行日以後においては、この規定により経済産業大臣に提出されたものとみなす。
この省令の公布の際現に法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成十六年一月十六日までに、新施行規則及び第三条の規定による改正後の接続供給約款料金算定規則(以下「新接続算定規則」という。)で定めるところにより、法第二十四条の四第一項の接続供給約款を定め、電気事業法施行規則様式第三十の二の接続供給約款届出書に、当該接続供給約款及び次の書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
2前項の場合において、新接続算定規則の規定の適用については、同規則第三条第一項中「将来の合理的な期間」とあるのは「事業者の実情に応じた合理的な期間」と、同規則第十九条第一項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入」とあるのは「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第二項中「送電・高圧配電関連需要種別原価等」とあるのは「送電・高圧配電関連需要種別原価等及び平成十六年四月一日時点の電源開発促進税の税率」とすることができる。
3法第二十四条の四第三項の規定は、第一項の規定による届出に係る接続供給約款について準用する。
4第一項及び第二項の規定は、前項において準用する法第二十四条の四第三項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。この場合において、第一項中「平成十六年一月十六日」とあるのは「平成十六年三月五日」と、「様式第三十の二の接続供給約款届出書」とあるのは「様式第三十の三の接続供給約款変更届出書」と、「/一 新接続算定規則様式第一から様式第九までにより作成した書類/二 供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書/」とあるのは「/一 変更を必要とする理由を記載した書類/二 変更しようとする部分を明らかにした現行の接続供給約款/三 電気事業法施行規則第四十二条の三第二号の事項を変更しようとするときは、新接続算定規則様式第一から様式第九までにより作成した書類/四 電気事業法施行規則第四十二条の三第三号又は第四号の事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書/」と読み替えるものとする。
5第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年一月十六日までに、同項の規定による届出をした接続供給約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
6第四項において準用する第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年三月五日までに、同項の規定による届出をした接続供給約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
7第一項の規定による届出をした接続供給約款(第四項において準用する第一項の規定により接続供給約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の接続供給約款)は、この省令の施行の日に法第二十四条の四第一項の規定による届出をした接続供給約款とみなす。
この省令の公布の際現に電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下この条において同じ。)は、平成十七年一月十七日までに、新施行規則第二条の二に定める要件に該当する改正法第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二条第一項第七号に規定する特定規模需要(附則第六条及び第七条において単に「特定規模需要」という。)に係る旧法第十九条の二第一項の約款を定め、新施行規則様式第十九の二の最終保障約款届出書に、当該約款及び料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
2旧法第十九条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に係る約款(以下「最終保障約款」という。)について準用する。
3第一項の規定は、前項において準用する旧法第十九条の二第二項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。この場合において、第一項中「平成十七年一月十七日」とあるのは「平成十七年三月四日」と、「様式第十九の二の最終保障約款届出書」とあるのは「様式第十九の三の最終保障約款変更届出書」と、「料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方式に関する説明書」とあるのは「電気事業法施行規則第二十六条の三第二項第一号から第三号までに定める書類」と読み替えるものとする。
4第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十七年一月十七日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
5第三項において準用する第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十七年三月四日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
6第一項の規定による届出をした最終保障約款(第三項において準用する第一項の規定により最終保障約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の最終保障約款)は、この省令の施行の日に新法第十九条の二第一項の規定による届出をした約款とみなす。
この省令の施行の際既に施設し、又は施設に着手した工事であって、この省令の施行により新たに法第四十七条第一項又は法第四十八条第一項の規定に該当するものについては、法第四十七条第一項若しくは第二項又は法第四十八条第一項の規定にかかわらず、当該各条の規定による認可又は届出を要しない。
この省令の施行前に施設に着手した工事であって、この省令の施行により新たに法第四十八条第一項の規定に該当するものについては、同条の規定にかかわらず、届出を要しない。
新規則第五十条第一項第二号に規定する事業用電気工作物であってこの省令の施行(附則第一条本文の規定による施行をいう。以下同じ。)の際現に使用されているものに係る法第四十二条第一項の保安規程(以下「保安規程」という。)については、新規則第五十条第三項並びに第五十一条第三項及び第四項の規定は、定期検査であって基準日以後最初に行われるものの開始する日の三月前の日から適用する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気事業法施行規則(以下「旧規則」という。)第九十六条第一号の承認を受けている法人は、新規則第九十六条第一号の登録を受けているものとみなす。
改正法附則第二条第三項の規定による託送供給約款の公表は、平成二十六年一月六日から、営業所及び事務所に掲示することにより、これを行わなければならない。
平成二十八年度の供給計画に係る電気事業法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二十九条第一項の規定による届出は、電気事業者(新法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者をいい、同項第九号に規定する一般送配電事業者(以下単に「一般送配電事業者」という。)を除く。)にあっては平成二十八年四月二十八日までに、一般送配電事業者にあっては平成二十八年五月三十一日までに行わなければならない。
この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手している騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項に規定する特定施設若しくは振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第二条第一項に規定する特定施設であって、この省令の施行により新たに電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第四十八条第一項の規定に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、届出を要しない。
この省令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則第百三十二条の十一第二項の収入の額は、同項各号に掲げる額に、毎事業年度末までに行われた翌日市場における地域間の売買取引のうち会社間連系線の利用に係る計画であって推進機関が卸電力取引所に通知するものに係る電力の売買取引(以下この条において「経過措置対象売買取引」という。)において卸電力取引所が取引参加者から支払を受ける額を加えて得た額とし、同条第三項の費用の額は、同項各号に掲げる額に、経過措置対象売買取引において卸電力取引所が取引参加者に支払う額及びこれに関する事務費を加えて得た額とする。
この省令の施行の日から起算して一月を経過する日以後十月を経過する日までの間に行われる発電用の電気工作物の出力の合計が十万キロワット以上である発電事業者(電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者をいう。)の発電事業(電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業をいう。)の休止及び廃止並びに法人の解散についての施行規則第四十五条の二十一第二項第一号の規定の適用については、同号中「九月前の日」とあるのは「令和四年十二月十四日」とする。
この省令の施行前に法第四十七条第一項若しくは第二項の規定による認可の申請又は法第四十八条第一項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している蓄電所であって、この省令の施行により新たに法第四十七条第一項若しくは第二項又は第四十八条第一項の規定に該当するものについては、これらの規定にかかわらず、これらの規定による認可の申請又は届出を要しない。
この省令の施行前に法第四十八条第一項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工作物であって、この省令の施行により新たに法第四十八条第一項の規定に該当するものについては、当該規定にかかわらず、当該規定による届出を要しない。
第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下この条から附則第五条までにおいて「新施行規則」という。)第三条の十二の規定は、施行日以後に行われる電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下この条から附則第五条までにおいて「法」という。)第二条の十三第一項の規定による説明及び同条第二項の規定による書面の交付について適用し、施行日前に行われた当該説明及び書面の交付については、なお従前の例による。
沖縄電力は、令和八年一月十六日までに、第一条の規定による改正後の旧電気事業法施行規則第二条の二の要件に該当する旧法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要に係る電気事業法(以下この条において「法」という。)第二十条第一項の約款を定め、電気事業法施行規則様式第二十一の最終保障供給に係る約款届出書に、当該約款及び料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
2法第二十条第三項の規定は、前項の規定による届出に係る約款(以下この条において「最終保障供給約款」という。)について準用する。
3第一項の規定は、前項において準用する法第二十条第三項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。この場合において、第一項中「令和八年一月十六日」とあるのは「令和八年三月六日」と、「様式第二十一の最終保障供給に係る約款届出書」とあるのは「様式第二十二の最終保障供給約款変更届出書」と、「料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書」とあるのは「電気事業法施行規則第二十七条第二項第一号から第三号までに定める書類」と読み替えるものとする。
4法第二十条第四項において準用する法第十八条第十二項の規定による最終保障供給約款の公表は、次の各号に掲げる最終保障供給約款に応じそれぞれ当該各号に定める日までに、その供給区域(離島等を除く。)における営業所及び事務所に据え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
5この省令の施行前に第一項の規定による届出をした最終保障供給約款(第三項において準用する第一項の規定により最終保障供給約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の最終保障供給約款)は、この省令の施行の日に法第二十条第一項の規定による届出をした約款とみなす。