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電気事業法施行規則 第二条 (密接な関係)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(密接な関係)

第二条

第二条第一項第五号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物
  2. 取引等(前号の生産工程における関係を除く。)により一の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれる者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物
  3. 共同して設立した組合(長期にわたり存続することが見込まれるものであって、当該組合の組合契約書において次に掲げる事項を定めている場合に限る。)の組合員である者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再生可能エネルギー電気特措法」という。)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備(同条第五項に規定する認定発電設備を除く。)その他原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品以外のエネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備であって、当該組合の組合員の需要に応ずるための専用の設備として新たに設置するものに限る。この号及び次条第一項第三号において同じ。)
    1. 非電気事業用電気工作物の発電又は放電に係る電気の供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。)
    2. 電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項

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(供給規程以外の供給条件)

改正法附則第五条第一項の承認を受けようとする者は、附則様式第一の供給規程以外の供給条件承認申請書に承認を受けようとする改正法による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件を添えて提出しなければならない。

(電気事業法施行規則の改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際既に施設し、又は施設に着手した火力発電所の原動力設備に係る液化ガス設備(液化ガス用燃料設備を除く。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十八条の規定にかかわらず、同条の規定による届出を要しない。

(最終保障約款)

電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定による最終保障約款の届出をしようとする者は、この省令の公布の日から平成十二年一月四日までに、この省令による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)様式第十九の二の最終保障約款届出書に当該最終保障約款及び料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。

2改正法附則第三条第一項の規定による最終保障約款の変更の届出をしようとする者は、この省令の施行の日の十日前までに、新規則様式第十九の三の最終保障約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 変更しようとする部分を明らかにした現行の最終保障約款
  3. 新規則第二十六条の二第四号から第六号までの事項を変更しようとするときは、料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
(経過措置)
附則

この省令の施行前に申請がされた、通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律第九条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第四十九条第一項及び旧法第五十四条第一項の検査については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(以下「基準・認証一括法」という。)第九条の規定による改正前の電気事業法第四十七条第一項又は第二項の規定による認可の申請であって、当該申請に係る工事の計画が基準・認証一括法第九条の規定による改正後の電気事業法第四十八条第一項の工事の計画に該当するものは、同項の規定によりした届出と見なす。

(経過措置)
附則

この省令の施行前の電気事業法施行規則第八十三条の二第一号及び第二号、第三号及び第四号又は第五号に定める溶接安全管理審査を受けなければならない時期は、それぞれこの省令の施行後の電気事業法施行規則第八十三条の二第一号、第二号又は第三号に定める溶接安全管理審査を受けなければならない時期とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第四十七条第一項又は第二項による認可の申請又は法第四十八条第一項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第七十八条第二項の規定の輸入燃料体検査申請書を提出して輸入燃料体検査を受けるべき燃料体に係る燃料材の成形加工を開始しているもの(改正前の電気事業法施行規則(以下「旧規則」という。)第七十八条の規定により輸入燃料体検査申請書を提出したものを除く。)に関する同項の表第一号の上欄の規定の適用については、同表第一号の上欄中「ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材の成形加工に着手する一月前」とあるのは、「燃料体の本邦への輸送を開始する一月前」とし、同表第一号の下欄中「前項各号に掲げる書類。この場合において、同項第五号中「結果」とあるのは「計画」と、同項第六号中「品質保証」とあるのは「品質保証の計画」と読み替えるものとする。」とあるのは、「前項各号に掲げる書類」とする。

(最終保障約款)

この省令の公布の際現に電気事業法(以下「法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下同じ。)は、平成十六年一月十六日までに、第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二条の二に定める要件に該当する法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要(附則第四条及び第五条において単に「特定規模需要」という。)に係る法第十九条の二第一項の約款を定め、電気事業法施行規則様式第十九の二の最終保障約款届出書に、当該約款及び料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。

2法第十九条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に係る約款(以下「最終保障約款」という。)について準用する。

3第一項の規定は、前項において準用する法第十九条の二第二項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。この場合において、第一項中「平成十六年一月十六日」とあるのは「平成十六年三月五日」と、「様式第十九の二の最終保障約款届出書」とあるのは「様式第十九の三の最終保障約款変更届出書」と、「料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額決定の方式に関する説明書」とあるのは「電気事業法施行規則第二十六条の三第二項第一号から第三号までに定める書類」と読み替えるものとする。

4第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年一月十六日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。

5第三項において準用する第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年三月五日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。

6第一項の規定による届出をした最終保障約款(第三項において準用する第一項の規定により最終保障約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の最終保障約款)は、この省令の施行の日に法第十九条の二第一項の規定による届出をした約款とみなす。

(経過措置)
附則

平成十七年四月一日以降に、第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二十二条第四号に規定する料金を、変更しようとする場合には、この省令の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の一般電気事業供給約款料金算定規則(以下「新供給約款算定規則」という。)、電源線の費用に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十九号。以下「電源線省令」という。)及び一般電気事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十八号。以下「振替費用算定省令」という。)の規定の例により、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の届出をすることができる。

(経過措置)
附則

施行日前に、鉱山に属する工作物(海域にあり、定置式のものに限る。)に現に設置されている電気工作物(内燃機関であって、ディーゼル発電機に限る。)については、この省令による改正後の電気事業法施行規則別表第四及び別表第五並びに発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第四条第六項の規定は、適用しない。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に電気事業法第五十五条第一項に基づき検査し、又は検査に着手しているものについては、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十条の二第三項又は第五十五条第四項による申請のあった安全管理審査については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第四十七条第一項又は第二項による認可の申請又は法第四十八条第一項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に電気事業法(以下「法」という。)第四十七条第一項又は第二項の規定による認可の申請のあった工事の計画については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

第一条による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第九十条の二、第九十一条第二項、第九十三条、第九十四条の二(第一項第六号を除く。)、第九十四条の三及び第九十四条の五の規定は、それぞれ、基準日以後に開始する電気事業法(以下「法」という。)第五十四条第一項の検査(以下「定期検査」という。)、法第五十五条第一項の検査及び法第五十五条第四項の審査から適用する。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第九十六条第一号の登録を受けようとする法人は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。

(電気事業法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に電気事業法第二十四条の三第一項の規定により届け出られた託送供給約款及び同条第二項ただし書に基づく承認を受けた料金その他の供給条件については、なお従前の例による。

2一般電気事業者は、この省令による改正後の電気事業法施行規則第三十八条及び第三十九条で定めるところにより、この省令の施行日から平成二十四年七月一日までのいずれかの日を実施日として、電気事業法第二十四条の三第一項の規定による託送供給約款の変更の届出をしなければならない。

3次の各号に掲げる場合においては、次の各号に定める規定を適用しない。

  1. 前項の規定により電気事業法第二十四条の三第一項の規定による託送供給約款の変更の届出をする場合であって、特定電気事業者に対して行われる託送供給に係る電気事業法施行規則第三十九条第一項第一号ロ及びハ並びに同項第二号ロ、ハ及びニの事項について、特定規模電気事業者と同等の供給条件を定める場合(特定規模電気事業者に対して行われる託送供給に係る電気事業法施行規則第三十九条第一項第一号ロ及びハ並びに同項第二号ロ、ハ及びニの事項を変更する場合(次号の場合を除く。)を除く。)一般電気事業託送供給約款料金算定規則の規定
  2. この省令による改正後の一般電気事業託送供給約款料金算定規則附則第三条で定めるところにより、電気事業法第二十四条の三第一項の規定による託送供給約款の変更の届出をする場合(変動範囲外発電料金のみの変更をする場合に限る。)一般電気事業託送供給約款料金算定規則の規定(第二十九条第三項、別表第二及び附則第三条の規定を除く。)

4一般電気事業者は、前項各号に掲げる場合には、電気事業法施行規則第四十条第二項の規定にかかわらず、同項第三号及び第四号に定める書類を省略することができる。

(託送供給約款の届出等に関する経過措置)
附則

電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定による託送供給約款の届出をしようとする一般電気事業者は、この省令の公布の日から平成二十六年一月六日までの間に、第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下この項において「新施行規則」という。)様式第二十九の託送供給約款変更届出書に、その変更後の託送供給約款及び新施行規則第四十条第二項各号に掲げる書類(同項第三号に掲げる書類にあっては、第四条の規定による改正後の一般電気事業託送供給約款料金算定規則(第三項において「新算定規則」という。)様式第一から第八までにより作成した書類に限る。)を添えて提出しなければならない。

2前項の規定は、改正法附則第二条第一項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする一般電気事業者について準用する。この場合において、同項中「この省令の公布の日から平成二十六年一月六日までの間」とあるのは、「平成二十六年三月二十一日まで」と読み替えるものとする。

3前二項の場合における新算定規則の規定の適用については、新算定規則第三条第一項中「将来の合理的な期間」とあるのは、「事業者の実情に応じた合理的な期間」と読み替えることができる。

(経過措置)
附則

改正法の施行の際現に改正法による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第三条第一項の許可を受けている特定電気事業者及び旧法第十六条の二第一項の届出をしている特定規模電気事業者は、平成二十七年四月三十日までに、平成二十七年度の供給計画(改正法による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二十九条第一項に規定する供給計画をいう。次項において同じ。)に係る新法第二十九条第一項の規定による届出を行わなければならない。

2広域的運営推進機関は、平成二十七年六月三十日までに、平成二十七年度の供給計画に係る新法第二十九条第二項の規定による送付を行わなければならない。

(卸供給料金算定規則等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 卸供給料金算定規則(平成十一年通商産業省令第百七号)
  2. 電気事業法第二条第一項第五号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物等を定める省令(平成二十七年経済産業省令第五十五号)
  3. 小売電気事業の登録の申請等に関する省令(平成二十七年経済産業省令第五十八号)
  4. 電気事業法第十条第二項等の合併及び分割の認可の申請手続に関する省令(平成二十八年経済産業省令第十四号)
  5. 卸電力取引所の指定等に関する省令(平成二十八年経済産業省令第十五号)
  6. 電気事業法第二条第一項第十四号の要件等を定める省令(平成二十八年経済産業省令第十九号)
(経過措置)
附則

この省令の施行前に使用を開始した事業用電気工作物であって、この省令の施行により新たに電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十一条の二第一項本文及び第二項の規定に該当するものについては、同条第三項の規定に関わらず、届出を要しない。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に使用を開始した事業用電気工作物であって、この省令の施行により新たに電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十一条の二第一項本文及び第二項の規定に該当するものについては、同条第三項の規定にかかわらず、届出を要しない。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に生じた第一条の規定による改正前の電気事業法施行規則第百三十二条の五第九号に規定する収益が卸電力取引所の業務規程で定めるところにより広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)に対して納付されたときは、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)第一条の規定による改正後の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により推進機関に対して納付されたものとみなす。

(電気事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四号施行日後、電気事業法第十八条第一項の規定により最初に定める託送供給等約款に係る法第十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、この省令による改正後の電気事業法施行規則第十七条の八の規定にかかわらず、令和五年四月一日を始期とする五年間とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日から起算して一月を経過する日以後十月を経過する日までの間に行われる発電用の電気工作物(電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。以下同じ。)(改正法の施行の日以後にあっては、改正法第六条の規定による改正後の電気事業法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物。次条において同じ。)の出力を十万キロワット以上減少する変更についての電気事業法施行規則(次条において「施行規則」という。)第四十五条の十九第四項第一号の規定の適用については、同号中「九月前の日」とあるのは「令和四年十二月十四日」とする。

(主任技術者の選任に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している蓄電所(第四条の規定による改正後の電気設備に関する技術基準を定める省令第一条第四号に規定する蓄電所をいう。以下同じ。)に係る電気事業法(以下「法」という。)第四十三条第一項に規定する主任技術者の選任については、当該規定にかかわらず、この省令の施行の日から三年を経過するまでの間は、なお従前の例によることができる。ただし、当該蓄電所のうち、変更の工事を行うものについては、当該工事の開始の後においては、この限りでない。

(主任技術者の選任に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している事業場又は設備であって、この省令の施行により新たに改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第五十二条第一項の表第二号の上欄又は同表第五号の上欄に掲げる事業場又は設備に該当するものについては、電気事業法(以下「法」という。)第四十三条第一項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から三年を経過するまでの間は、なお従前の例によることができる。ただし、当該事業場又は設備のうち、変更の工事(その工事の後に新規則第五十二条第一項の表第二号の上欄又は同表第五号の上欄に掲げる事業場又は設備に該当しなくなる場合を除く。)を行うものについては、当該工事の開始の後においては、この限りでない。

(電気事業法施行規則に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則第三条の十一及び第四十五条の十二の規定は、施行日以後に小売電気事業又は小売供給を休止し、又は廃止する旨の周知をさせようとする者について適用し、当該日前に当該周知をさせようとする者については、なお従前の例による。

(原子力発電施設解体引当金に関する省令の廃止)

原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年通商産業省令第三十号)は、廃止する。

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