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電気事業法施行規則 第十七条 (一般送配電事業者の振替供給の範囲)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(一般送配電事業者の振替供給の範囲)

第十七条

第十七条第一項の経済産業省令で定める振替供給は、一般送配電事業者が行う次に掲げる振替供給とする。

  1. 小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、当該振替供給を行う一般送配電事業者の供給区域以外の地域又は配電事業者の供給区域における需要に応じて供給する電気に係るもの
  2. 第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給であって、当該振替供給を行う一般送配電事業者の供給区域以外の地域又は配電事業者の供給区域における同号ロに規定する非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者の需要又は第三条第一項各号に掲げる需要に応じて供給する電気に係るもの

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(第三条新法附則第十項の規定による認定の申請)

電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)第三条の規定による改正後の電気事業法(以下この条において「第三条新法」という。)附則第十一項の申請書は、附則様式第二によるものとする。

2第三条新法附則第十一項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 法第二十九条に基づき提出をした直近の供給計画(申請者が第三条新法附則第十項第四号に掲げる者である場合は、その子会社たる同項第一号から第三号までに掲げる者の供給計画を含む。)
  2. 令和二年四月一日から令和七年三月三十一日までの社債の発行により得られる資金の使途に関する計画及び直近年度の資金調達実績(申請者が第三条新法附則第十項第四号に掲げる者である場合は、その子会社たる同項第一号から第三号までに掲げる者の社債の発行により得られる資金の使途に関する計画及び資金調達実績を含む。)

3経済産業大臣は、第三条新法附則第十二項の認定を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

4附則様式第二及び前三項の規定は、令和七年三月三十一日限り、その効力を失う。

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