(法人の解散の認可申請)
第十六条
法第十四条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十五の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2経済産業大臣は、法第十四条第二項の認可を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
法第十四条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十五の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2経済産業大臣は、法第十四条第二項の認可を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
この省令の施行の際現に新法第三十八条第一項の一般用電気工作物であって、この省令の施行前に旧法第六十六条第一項の一般用電気工作物以外の電気工作物であったものについては、この省令の施行の日以後最初に行うべき法第五十七条第一項の調査の時期は、新規則第九十六条第一号イの場合にあってはこの省令の施行の日から四年を超えない時期、同号ロの場合にあってはこの省令の施行の日から五年を超えない時期とする。