条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第十五条 (事業の休止及び廃止の許可申請)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(事業の休止及び廃止の許可申請)

第十五条

第十四条第一項の許可を受けようとする者は、様式第十四の事業休止(廃止)許可申請書に次の各号に掲げる書類(事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあっては、第一号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類
  2. 一般送配電事業の一部を休止し、又は廃止する場合にあっては、休止し、又は廃止する事業に係る供給区域の境界を明示した地形図
  3. 休止し、又は廃止する一般送配電事業に係る電気工作物の概要を記載した書類
  4. 休止又は廃止の日以後十年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書

2経済産業大臣は、法第十四条第一項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(定期検査)

この省令の施行前に旧法第四十七条(旧法第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査に係る申請があったときは、当該申請に係る検査については、なお従前の例による。

2前項の場合において、当該申請に係る新法第三十八条第三項に規定する事業用電気工作物については、新法第四十六条の規定は、当該申請に係る検査が終了する日までは、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第十五条(事業の休止及び廃止の許可申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条 電気事業法施行規則 目次 第十六条(法人の解散の認可申請) →