(事業の休止及び廃止の許可申請)
第十五条
法第十四条第一項の許可を受けようとする者は、様式第十四の事業休止(廃止)許可申請書に次の各号に掲げる書類(事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあっては、第一号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類
- 二一般送配電事業の一部を休止し、又は廃止する場合にあっては、休止し、又は廃止する事業に係る供給区域の境界を明示した地形図
- 三休止し、又は廃止する一般送配電事業に係る電気工作物の概要を記載した書類
- 四休止又は廃止の日以後十年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
2経済産業大臣は、法第十四条第一項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。