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電気事業法施行規則 第十四条

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第十四条

第十三条第一項ただし書の経済産業省令で定める設備は、次に掲げるものとする。

  1. 送電線路、配電線路、変電所、発電所、蓄電所及び給電設備(以下この条において「電気の供給に直接必要な設備」という。)以外の設備
  2. 電気の供給に直接必要な設備であって、その帳簿価額が前事業年度末の電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)第六条第一項に規定する電気事業固定資産の帳簿価額の総額の百分の一未満のもの

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この省令の施行前に旧法第四十六条第三項の規定による溶接についての検査に係る申請があったときは、当該溶接についての検査については、なお従前の例による。

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