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電気事業会計規則 第六条 (帳簿原価)

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令
(帳簿原価)

第六条

電気事業固定資産勘定の帳簿原価(資産の取得に際して電気事業固定資産勘定の借方に計上する価額をいう。第十四条及び第十五条において同じ。)は、取得原価によるものとする。

2前項の取得原価は、当該資産を建設したときはその建設価額、購入したときはその購入価額とし、資産除去債務に対応する除去費用を加えた額とする。

3前条第一項の概算額は、第一項の取得原価とみなす。

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(電気事業会計への適用)

この省令による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。

新法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者は、新会計規則第二十六条に規定する対象発電事業者が電気事業会計規則の一部を改正する省令(平成十七年経済産業省令第九十二号)附則第二条の規定に基づきこの省令の施行の日以降に終了する各事業年度において積み立てた使用済燃料再処理等引当金のうち、当該一般送配電事業者が託送供給(新法第二条第一項第六号に規定する託送供給をいう。)によって回収されると見込まれる額を、費用として計上しなければならない。

この省令の施行の際現に、この省令による改正前の電気事業会計規則第三十七条の規定により積み立てられた使用済燃料再処理等準備引当金(電気事業会計規則の一部を改正する省令(平成十九年経済産業省令第十五号)附則第二条の規定により積み立てられた使用済燃料再処理等準備引当金を含む。)の残高がある対象発電事業者(次条において「特定対象発電事業者」という。)は、改正法附則第七条第一項前段の規定により支払う金銭の総額を未払使用済燃料再処理等拠出金として計上しなければならない。

(会計規則の一部改正に伴う原子力廃止関連仮勘定の償却に関する経過措置)
附則

対象発電事業者(当該対象発電事業者たる法人が特定小売供給(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号。以下この条、附則第七条及び第九条において「改正法」という。)附則第十六条第一項に規定する特定小売供給をいう。)を行う場合に限る。以下この条において同じ。)に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が新会計規則第二十八条の三第一項の承認を受けた日から特定小売供給約款変更月(当該承認を受けた日以後初めて改正法附則第十八条第一項の規定により特定小売供給約款(みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十三号。以下この項及び附則第九条において「算定規則」という。)第十八条の規定により料金を設定したものに限る。次条第一項において「認可供給約款」という。)の認可を受け、又は改正法附則第十六条第四項の規定により特定小売供給約款(算定規則第三十四条第一項の規定により料金を設定したもの又は同条第二項の規定により料金を設定したもの(原子力廃止関連仮勘定償却費の変動額を基に料金を設定した場合に限る。)に限る。次条第一項において「届出供給約款」という。)の届出をして特定小売供給約款を変更する日の属する月をいう。次項において同じ。)までの期間、電灯料、電力料、地帯間販売電力料及び他社販売電力料によって回収されると見込まれる額(新会計規則第二十八条の三第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)を償却することとする。

2前項の対象発電事業者に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が新会計規則第二十八条の三第一項の承認を受けた日から当該日以後初めて一般送配電事業者が当該承認に係る廃炉円滑化負担金を回収するため法第十八条第一項の認可を受け、又は同条第五項の規定により託送供給等約款の届出をして託送供給等約款を変更するときは、特定小売供給約款変更月の翌月から当該託送供給等約款を変更する日の属する月までの期間、毎事業年度、当該期間において十年間均等償却するものとして算定した額を償却することとする。

(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、施行日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。

2第四条の規定による改正後の電気事業会計規則の改正は、施行日以後の会計整理について適用する。ただし、施行日の属する事業年度の前事業年度に係る会計整理について、この規定を適用することは妨げない。

(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。

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