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電気事業会計規則 第七条 (建設価額又は購入価額)

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令
(建設価額又は購入価額)

第七条

前条第二項の建設価額又は購入価額は、当該資産の建設又は購入に直接又は間接に要した価額で、その建設又は購入のために有効かつ適正なものでなければならない。

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特定対象発電事業者は、改正法附則第七条第一項前段の規定により金銭を支払ったときは、前条に規定する未払使用済燃料再処理等拠出金について、その支払った金銭に相当する金額を取り崩さなければならない。

対象発電事業者(前条第一項に規定する対象発電事業者以外の対象発電事業者に限る。以下この条において同じ。)に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が新会計規則第二十八条の三第一項の承認を受けた日から供給約款変更月(当該承認を受けた日以後初めて当該対象発電事業者の供給の相手方であるみなし小売電気事業者(改正法附則第二条第二項に規定するみなし小売電気事業者をいう。以下この項及び附則第九条において同じ。)が改正法附則第十八条第一項の規定により認可供給約款の認可を受け、又は改正法附則第十六条第四項の規定により届出供給約款の届出をして特定小売供給約款を変更する日の属する月をいう。次項において同じ。)までの期間、当該みなし小売電気事業者の電灯料、電力料、地帯間販売電力料及び他社販売電力料によって回収されると見込まれる額(当該対象発電事業者の新会計規則第二十八条の三第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)を償却することとする。

2前項の対象発電事業者に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が新会計規則第二十八条の三第一項の承認を受けた日から当該日以後初めて一般送配電事業者が当該承認に係る廃炉円滑化負担金を回収するため法第十八条第一項の認可を受け、又は同条第五項の規定により託送供給等約款の届出をして託送供給等約款を変更するときは、供給約款変更月の翌月から当該託送供給等約款を変更する日の属する月までの期間、毎事業年度、当該期間において十年間均等償却するものとして算定した額を償却することとする。

この省令の施行の際現にその実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。)に係る廃炉(脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号。以下「改正法」という。)第三条の規定による改正後の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(以下「新再処理法」という。)第二条第五項に規定する廃炉をいう。)の実施に必要な費用に充てるため電気事業法第二十七条の二十九において準用する同法第二十七条の三の規定による経済産業大臣の命令に基づき積み立てた引当金がある新再処理法第二条第八項に規定する実用発電用原子炉設置者等(以下「対象発電事業者」という。)は、改正法附則第十条第一項の規定により支払う金銭の総額を未払廃炉拠出金として計上し、その額を費用として計上しなければならない。ただし、この省令の施行に伴って資産除去債務の取崩しを行う対象事業者にあっては、取り崩した額を当該費用から控除することができる。

2対象発電事業者は、改正法附則第十条第一項の規定により金銭を支払ったときは、前項に規定する未払廃炉拠出金について、その支払った金銭に相当する金額を取り崩さなければならない。

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