(建設のための資金の利子)
第八条
電気事業固定資産の建設のために充当した資金の利子で当該資産の使用開始前に属するものは、その金額を当該資産の建設価額に算入することができる。
電気事業固定資産の建設のために充当した資金の利子で当該資産の使用開始前に属するものは、その金額を当該資産の建設価額に算入することができる。
第四条の規定による改正後の電気事業会計規則は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。
附則第六条第二項又は前条第二項の規定による償却をした対象発電事業者に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が新会計規則第二十八条の三第一項の承認を受けた日から当該日以後初めて一般送配電事業者が当該承認に係る廃炉円滑化負担金を回収するため法第十八条第一項の認可を受け、又は同条第五項の規定により託送供給等約款の届出をして託送供給等約款を変更するときは、当該変更する日の属する月の翌月から、十年から当該償却をした期間を控除した期間、毎事業年度、当該期間において均等償却するものとして算定した額を償却することとする。
この省令の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下この条及び次条において「旧解体引当金省令」という。)第五条第三項ただし書の承認を受けている対象発電事業者であって、第一条による改正前の電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十二第一項の規定による承認を受けている者は、旧解体引当金省令第五条第三項に規定する要引当額に相当する額から前事業年度までに積み立てられた額を控除して得た金額として資産除去債務相当資産に計上している額を原子力廃止関連仮勘定に計上するものとする。