(建設に伴う収入)
第九条
電気事業固定資産の建設に伴う収入(建設中の電気事業固定資産の試運転によつて発生した電気の販売に伴う収入を除く。)で当該資産の落成前に属するものは、その金額を当該資産の建設費から控除し、当該収入に関連して要した金額は、当該資産の建設価額に算入しなければならない。
電気事業固定資産の建設に伴う収入(建設中の電気事業固定資産の試運転によつて発生した電気の販売に伴う収入を除く。)で当該資産の落成前に属するものは、その金額を当該資産の建設費から控除し、当該収入に関連して要した金額は、当該資産の建設価額に算入しなければならない。
対象発電事業者に係る原子力廃止関連仮勘定のうち前条の規定により計上したものについては、電気事業会計規則第二十八条の八の規定にかかわらず、この省令の施行の日の属する月から旧解体引当金省令第一条第五号の積立期間(原子力発電施設解体引当金に関する省令の一部を改正する省令(平成三十年経済産業省令第十七号)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する旧解体引当金省令第五条第六項に規定する通知があった場合には、直近の当該通知に係る期間)で均等償却するものとして算定した額を償却することとする。