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電気事業会計規則 第二十三条 (電気事業固定資産以外の固定資産への準用)

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令
(電気事業固定資産以外の固定資産への準用)

第二十三条

第四条から第七条まで、第九条及び第十一条の規定は、附帯事業固定資産勘定及び事業外固定資産勘定の整理に準用する。

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