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電気事業会計規則 第二十四条 (核燃料勘定)
昭和四十年通商産業省令第五十七号
府省令
(核燃料勘定)
第二十四条
発電に使用するため取得した核燃料(使用済及び再処理中のものを含む。以下同じ。)は、核燃料勘定をもつて整理しなければならない。
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