(核燃料勘定の整理)
第二十五条
核燃料勘定に整理される核燃料(以下「核燃料」という。)の帳簿原価(核燃料の取得に際して核燃料勘定に計上する価額をいう。)は、取得原価によるものとする。
2前項の取得原価は、当該核燃料を購入したときはその購入価額、加工したときはその加工価額とする。
核燃料勘定に整理される核燃料(以下「核燃料」という。)の帳簿原価(核燃料の取得に際して核燃料勘定に計上する価額をいう。)は、取得原価によるものとする。
2前項の取得原価は、当該核燃料を購入したときはその購入価額、加工したときはその加工価額とする。