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電気事業会計規則 第二十五条 (核燃料勘定の整理)

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令
(核燃料勘定の整理)

第二十五条

核燃料勘定に整理される核燃料(以下「核燃料」という。)の帳簿原価(核燃料の取得に際して核燃料勘定に計上する価額をいう。)は、取得原価によるものとする。

2前項の取得原価は、当該核燃料を購入したときはその購入価額、加工したときはその加工価額とする。

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