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電気事業会計規則 第二十六条 (購入価額及び加工価額)

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令
(購入価額及び加工価額)

第二十六条

核燃料の購入価額は、当該核燃料の購入代価に、最初に対象発電事業者(実用発電用原子炉の設置者である発電事業者をいう。以下同じ。)の貯蔵場所に受け入れるまでに直接に要した金額を加算したものとする。

2核燃料の加工価額は、当該核燃料の加工に直接要した原価又はそれに適正な間接費配付額を加算したものとする。

3前二項の場合において、同項に定めるもののほか、当該核燃料の価値を増加するために直接に要したと認められる金額は、購入価額又は加工価額に加算しなければならない。ただし、その金額が少額である場合は、この限りでない。

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