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電気事業会計規則 第二十七条 (仮受入整理)

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令
(仮受入整理)

第二十七条

核燃料を購入して核燃料勘定に整理する場合において、当該核燃料の購入価額が確定していないときは、適正な見積価額によつて仮受入整理をしなければならない。

2前項の規定によつて仮受入整理をした場合において、購入価額が確定したときは、遅滞なく、確定した購入価額によつて前項の規定による見積価額を補正しなければならない。

3第一項の規定によつて仮受入整理をした場合における見積価額は、第二十五条第一項の取得原価とみなす。

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