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電気事業会計規則 第二十八条 (核燃料の減損の原則)

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令
(核燃料の減損の原則)

第二十八条

核燃料が燃焼により減損したときは、当該核燃料の燃焼度合に応じて適正に減損価額を算定し、その金額を当該核燃料勘定から減額しなければならない。

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