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電気事業会計規則 第四条 (電気事業固定資産勘定)

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令
(電気事業固定資産勘定)

第四条

一般送配電事業、送電事業、配電事業及び発電事業(以下「電気事業」という。)の用に引き続き供するために建設、購入その他の事由によつて取得した土地、建物、構築物、機械装置、リース資産その他の資産は、電気事業固定資産勘定をもつて整理しなければならない。

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改正法附則第四条第二項に規定するみなし登録特定送配電事業者については、第一条の規定による改正前の電気事業会計規則(以下「旧会計規則」という。)第一条及び第四十二条から第四十七条まで並びに別表第三及び別表第四の規定は、みなし登録特定送配電事業者が改正法附則第二十三条第一項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、旧会計規則第四十五条中「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第二十四条第一項」とあるのは「電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第二十五条第一項」と、旧会計規則第四十七条中「法第三十四条第二項」とあるのは「改正法附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有する改正法による改正前の電気事業法第三十四条第二項」と、旧会計規則別表第三中「電力卸仲介業者から」とあるのは「卸電力取引所を介して」と、「法第24条第1項の届出をした供給条件以外の契約によつて一般電気事業者及び電力卸仲介業者に」とあるのは「改正法附則第25条第1項の届出をした供給条件以外の契約によつて電気事業者に販売し、及び卸電力取引所を介して」と読み替えるものとする。

施行日以後に終了する各事業年度において、改正法附則第六条第一項の規定により拠出金とみなされた金銭を支払った対象発電事業者は、当該支払った金銭の額に相当する金額を費用として計上しなければならない。

(改正規則の一部改正に伴う原子力廃止関連仮勘定の償却に関する経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に、前条の規定による改正前の改正規則(以下この条及び次条において「旧改正規則」という。)附則第七条第一項又は第四項の承認を受けている対象発電事業者(電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)第二十六条第一項に規定する対象発電事業者をいう。以下同じ。)は、新会計規則第二十八条の三第一項の規定による承認を受けたものとみなす。

2前項の対象発電事業者に対する旧改正規則附則第七条第七項及び第八項の適用については、当該対象発電事業者が同附則第七条第一項又は第四項の承認を受けた日から託送供給等約款変更月(当該承認を受けた日以後初めて一般送配電事業者(第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下この項において「新施行規則」という。)第四十五条の二十一の七第一項の通知を受けた者に限る。附則第六条、第七条及び第八条において同じ。)が当該承認に係る廃炉円滑化負担金(新施行規則第四十五条の二十一の六第一項に規定する廃炉円滑化負担金をいう。以下同じ。)を回収するため電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。附則第六条から第八条までにおいて「法」という。)第十八条第一項の認可を受け、又は同条第五項の規定により託送供給等約款の届出をして託送供給等約款を変更する日の属する月をいう。次条において同じ。)までの期間は、なお従前の例による。

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