条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業会計規則 第三条の三

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令

第三条の三

発電事業者のうち、その事業の用に供する発電等用電気工作物の出力の合計が二百万キロワットを超えないものについては、第二条の規定は適用せず、前二条の適用については、前二条の規定にかかわらず、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)によつて勘定科目を分類し、かつ、これらの命令によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成することができる。

e-Gov法令検索で第三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業会計規則第三条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条の二 電気事業会計規則 目次 第四条(電気事業固定資産勘定) →