第二条
電気事業者の事業年度は、一年とし、その始期は四月一日とする。
電気事業者の事業年度は、一年とし、その始期は四月一日とする。
新規則第三十五条の規定により積み立てなければならない使用済燃料再処理等引当金のほか、この省令の施行の際現に実用発電用原子炉の運転の開始の日から平成十六年度末までの間の運転に伴つて生じた使用済燃料がある事業者は、当該使用済燃料のうち再処理事業者等(原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第四条に規定する再処理事業者等をいう。)が再処理等(同法第二条第四項に規定する再処理等をいう。以下同じ。)を行う具体的な計画を有するものの再処理等の実施に要する費用に充てるため、平成十七年度から平成三十一年度までの各事業年度に積み立てるべき金額を算定し、その金額を新規則第三十五条の使用済燃料再処理等引当金として積み立てなければならない。
新規則第三十七条の規定により積み立てなければならない使用済燃料再処理等準備引当金のほか、この省令の施行の際現に平成十七年度に実用発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料がある事業者は、当該使用済燃料の再処理等(新規則第三十七条に規定する再処理等をいう。)の実施に要する費用に係る金額を算定し、その金額を新規則第三十七条の使用済燃料再処理等準備引当金としてこの省令の施行の日の属する事業年度において一時に積み立てなければならない。
第一条、第三条、第四条及び第七条の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
第六条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
第二条の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。
この省令による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。
この省令による改正後の電気事業会計規則の規定は、平成二十四年四月一日以降に開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
第一条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、施行日以後の会計整理について適用し、施行日前の会計整理については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
この省令による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後の会計整理について適用し、当該日前の会計整理については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、平成二十七年一月一日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。
2第二条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、同条の規定の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。
3第三条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、同条の規定の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。
第一条の規定による改正後の電気事業会計規則(以下「新会計規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の電気事業会計規則(以下「新会計規則」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の電気事業会計規則(以下「新会計規則」という。)第二十八条の二の規定は、電気事業会計規則等の一部を改正する省令(平成二十五年経済産業省令第五十二号)の施行の日から附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日までの期間に廃止した原子炉(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定する原子炉をいう。)について準用する。この場合においては、新会計規則第二十八条の二第一項中「その運用する原子炉」とあるのは「廃止した原子炉」と、「を廃止しようとする場合において」とあるのは「について」と、同条第二項中「廃止しようとする」とあるのは「廃止した」と読み替えるものとする。
この省令による改正後の電気事業会計規則(第三条において「新会計規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。
第一条及び第三条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度分に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。
2第二条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、令和三年四月一日以後に終了する事業年度分に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。ただし、令和三年四月一日前に終了する事業年度に係る財務計算に関する諸表のうち、同日以後に作成されるものについては、改正後の電気事業会計規則の規定を適用することができる。