同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令による改正後の電気事業会計規則(以下「新会計規則」という。)の規定は、この省令の施行日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。ただし、新会計規則第三条、第五条、第六条第二項、第三十三条第二項、別表第一(資産除去債務相当資産、原子力発電施設解体引当金、資産除去債務及び原子力発電施設解体費に係る部分に限る。)、別表第二第一表(原子力発電施設解体引当金及び資産除去債務に係る部分に限る。)、同第七表(資産除去債務相当資産に係る部分に限る。)、同第十一表(1)及び(2)並びに別表第三(資産除去債務相当資産に係る部分に限る。)は、平成二十二年四月一日前に開始する事業年度分の会計整理については、適用しない。
改正法附則第二条第二項に規定するみなし小売電気事業者については、改正法附則第十六条第一項の義務を負う間、新会計規則の規定を適用する。この場合において、新会計規則第四条中「一般送配電事業、送電事業、配電事業及び発電事業」とあるのは「小売電気事業」と、新会計規則第十条第一項中「電気事業法(以下「法」という。)第十八条第一項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があつたとき、又は法第十九条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)、法第二十条第一項の規定により届け出られた最終保障供給約款又は法第二十一条第一項の規定により届け出られた離島等供給約款」とあるのは「電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第十八条第一項の認可を受けた特定小売供給約款」と、新会計規則第三十九条中「法第二十七条の二第二項(法第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)」とあるのは「改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有する改正法による改正前の電気事業法第三十四条第二項」と読み替えるものとする。
この省令の施行の際現に、改正法による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号。以下「旧法」という。)第三条第一項の規定により積み立てられた使用済燃料再処理等積立金(同法附則第三条第二項の規定により使用済燃料再処理等積立金とみなされた金銭の額を含む。)及びこの省令による改正前の電気事業会計規則第三十五条の規定により積み立てられた使用済燃料再処理等引当金(電気事業会計規則の一部を改正する省令(平成十七年経済産業省令第九十二号)附則第二条の規定により積み立てられた使用済燃料再処理等引当金を含む。)の残高がある対象発電事業者(新会計規則第二十六条に規定する対象発電事業者をいう。以下同じ。)は、施行日の属する事業年度において、当該使用済燃料再処理等積立金の残高及び当該使用済燃料再処理等引当金の残高を取り崩さなければならない。
電気事業法等の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定するみなし小売電気事業者については、新会計規則附則第三項から第七項までの規定を適用する。
(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定による改正後の電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)の規定は、この省令の施行の日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。
(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第六条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。