(特例措置)
第三十八条
電気事業者は、事業者たる法人の設立、解散その他特別の事由によつて第二条の規定により難い場合又は他の法令の適用を受けるためその他の理由によつて第三条の規定により難い場合には、経済産業大臣の承認を受けて当該各条に定める規定によらないことができる。
電気事業者は、事業者たる法人の設立、解散その他特別の事由によつて第二条の規定により難い場合又は他の法令の適用を受けるためその他の理由によつて第三条の規定により難い場合には、経済産業大臣の承認を受けて当該各条に定める規定によらないことができる。