条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業会計規則 第三十七条

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令

第三十七条

消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税に相当する金額については、仮払消費税勘定又は仮受消費税勘定をもつて整理するものとする。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業会計規則第三十七条について教えてください」と聞く
← 第三十六条(建設と営業とに関連する金額の配付) 電気事業会計規則 目次 第三十八条(特例措置) →