(建設と営業とに関連する金額の配付)
第三十六条
第二十二条に規定する場合を除くほか、電気事業の建設、電気事業の営業、附帯事業の建設及び附帯事業の営業のうちいずれか二以上に関連して要した金額は、あらかじめ適正に定めた基準によつて、電気事業固定資産勘定、電気事業営業費用勘定、附帯事業固定資産勘定、附帯事業営業費用勘定又は財務費用勘定に配付しなければならない。
2前項の規定によつて一の勘定に配付すべき金額が少額であり、かつ、他の勘定に配付すべき金額に対して軽微であるときは、同項の規定にかかわらず、当該一の勘定に配付すべき金額を当該他の勘定に配付することができる。ただし、当該一の勘定が附帯事業営業費用勘定又は財務費用勘定である場合には、この限りでない。