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電気事業会計規則 第二十二条 (関連建設費)

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令
(関連建設費)

第二十二条

二以上の固定資産の建設に関連して要した金額(以下「関連建設費」という。)は、適正な基準によつてそれぞれに配付しなければならない。ただし、関連建設費が少額であり、かつ、特定の固定資産の建設に主として関連する場合は、その全額を当該特定の固定資産に配付することができる。

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